登録支援機関 外国人就労支援事業

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登録支援機関とは

外国人の日本での在留資格のひとつでもある特定技能の制度には、「特定技能所属機関」と「登録支援機関」というふたつの機関があります。特定技能所属機関とは、特定技能外国人を雇用する会社(受け入れ機関)です。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場環境・日常生活・社会の支援をしなければいけません。
しかし、特定技能外国人の支援には専門的な内容もあるため、特定技能外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)自身で支援を実施するのは難しいというケースが多くあります。
登録支援機関とは、そのような場合に特定技能所属機関から委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行う機関です。特定技能所属機関と登録支援機関は下記のような役割になるイメージです。

登録支援機関とは※出典:法務省入国管理局発行「新たな外国人材の受け入れについて」
https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190326006/20190326006-3.pdf


新しい在留資格「特定技能ビザ・SSW」

「特定技能(SSW:Specified Skilled Workers)」とは、一定の専門性・技能を持ち、日本語能力も一定以上ある即戦力の人材を対象とした在留資格です。
人手不足が深刻な業界に対する解決策として、2019年4月1日よりスタートした新しい在留資格です。


 
TNC テレビ西日本「記者のチカラ」で観光業の人手不足に関して取材をうける弊社の代表





採用事例;熊本県 ニュー草千里様 (特定技能1号 外食業ビザにて採用)

2022年8月より特定技能1号ビザを取得した3名のネパール人女性スタッフを雇用致しました。

弊社としては今回初めてのことで、申請書類の作成などで多少不安な面もございましたが、エーエスエー様の手厚いサポートにより比較的スムーズに進めることができ大変感謝致しております。
3名のスタッフは初めこそは緊張と戸惑いも見られましたがすぐに日本人スタッフとも仲良くなり、日本語のみならず英語での接客も堪能にこなし毎日明るい笑顔で業務に励んで頂いています。
今後も更に特定技能1号ビザを取得した外国人スタッフの雇用を検討致しております。


特定技能の概要

特定技能を取得する条件

特定技能を取得する条件

特定技能の在留資格を取得するためには、「日本語能力試験」と特定技能各分野の知識・スキルを測る「技能試験」に合格する必要があります。

■日本語能力試験
「日本語能力試験(N4以上)」と「国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)」のどちらかに合格する必要があります。
■技能試験
技能試験とは、在留資格「特定技能1号」対象の14分野において、相当程度の知識・経験を必要とする技能を測るための試験です。

技能実習2号を修了する

技能実習2号を良好に修了している場合は上記試験が免除されます。
具体的には、技能実習2号で1年10ヶ月以上在留し、修得した技能の職種・作業が、特定技能1号で従事する特定産業分野の業務区分の、日本語能力試験・技術試験の合格免除に対応するものであることが条件です。

また、技能実習2号を良好に修了していれば、技能実習の職種・作業に対応しない特定技能の場合でも、日本語能力に関する試験は免除になります。
例えば、製造業系の技能実習を良好に修了した外国人が、外食の特定技能を希望する場合は、外食の技能試験のみ受験・合格すれば良いことになります。ただし、介護については他分野と異なり「介護日本語評価試験」という上乗せの試験があることには注意が必要です。

受け入れ可能な14分野

受け入れ可能な14分野

厚生労働省管轄(介護、ビルクリーニング)
経済産業省管轄(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)
国土交通省管轄(建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業)
農林水産省管轄(農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)

受け入れ人数枠はあるのか?

受け入れ機関(企業様)ごとの人数制限はありません。分野ごとに受け入れ人数の目安は設けられております。

在留期間

在留期間
・特定技能1号
上限5年(1年、6ヶ月、または4ヶ月ごとの更新)
・特定技能2号
期間の上限無し(3年、1年、または6ヶ月ごとの更新)
条件を満たせば永住申請も可能です。

受け入れ企業(特定技能所属機関)の条件

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切である(例:報酬額が日本人と同等以上)
  • 機関自体が適切である(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制がある(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行できる(例:報酬を適切に支払う)
  • 出入国在留管理庁への各種届出に対応できる
  • 外国人への支援を適切に実施できる(支援については、登録支援機関に委託も可)

※出入国在留管理庁への届出を怠ると、外国人を受け入れられなくなり、出入国在留管理庁から指導、改善命令などを受ける可能性があります。

特定技能の在留資格を持った外国人を採用するための準備項目

  • 特定技能1号 外国人支援計画
  • 入国前の雇用契約内容確認など
  • 飛行機など出入国のサポート
  • アパート契約(7.5平方メートル以上)や銀行口座開設・携帯電話の契約など
  • 相談対応や生活面での入国後のサポート
  • 日本語学習支援
  • 定期面談の実施や緊急時のサポート
  • 日本人との交流支援など
  • その他日常生活の支援(役所対応・マナー・医療・防災・就職・引っ越しなど)

外国人本人の条件

  • 18歳以上であること
  • 技能試験、日本語試験に合格していること(技能実習2号を修了した外国人は免除)
  • 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと(期間の上限に達していないこと)
  • 保証金を徴収されていないこと、違約金を定める契約を締結していないこと
  • 自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること

特定技能1号 外国人支援概要・計画

1.事前ガイダンス

1.事前ガイダンス

特定技能1号を取得した外国人と雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前、または在留資格変更の許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについて、対面・その他の方法(ビデオ通話など)で説明する義務があります。

2.出入国する際の送迎

2.出入国する際の送迎

出入国する際の送迎では、保安検査場の前まで一緒に同行して、特定技能1号を取得した外国人が出入国するまでを見届ける必要があります。

3.住居確保・生活に必要な契約支援

3.住居確保・生活に必要な契約支援

住宅および社宅の準備、銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約などを支援します。
その他各種手続きもサポートをいたします。

4.生活オリエンテーション

4.生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるように、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応などを説明いたします。
特定技能1号を取得した外国人が、十分に理解できる言語で説明する必要があります。また、個別の事情や実施する状況にもよりますが、少なくとも8時間以上の生活オリエンテーションを実施することが義務付けられています。

5.公的手続きへの同行

5.公的手続きへの同行

必要に応じて住居の確保、社会保障、税金などの手続きへ同行、書類作成の補助をいたします。

6.日本語学習機会の提供

6.日本語学習機会の提供

日本語教室などの入学案内、日本語を学習する教材の情報提供などを行います。

7.相談・苦情への対応

7.相談・苦情への対応

職場で困っていることや、日本で生活するうえでの相談や苦情などについて、外国人が十分に理解できる言語での対応。内容に応じて必要な助言や指導を行います。

8.日本人との交流促進

8.日本人との交流促進

地元の自治会などで開かれる地域住民との交流の場や、四季のお祭りなどの行事の案内、参加の補助を行います。
日本の文化、風習などに触れ合う機会を作ることが義務付けられています。

9.転職支援

9.転職支援

受け入れ先の企業側の都合によっては、雇用契約を解除する場合がありますので、その後の転職先・求人先を探すサポートや、推薦状の作成などを行います。

10.定期的な面談・行政機関への通報

10.定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者などが、外国人およびその上司と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反などがあれば通報します。

在留資格一覧

※横スクロールで全体を表示します。

特定技能1号 特定技能2号 技能実習 専門的・技術的分野の在留資格 資格外活動許可留学生 ワーキングホリデー
単純労働 可能 可能 不可 不可 可能 可能
学歴要件 無し 無し 無し 有り(実務経験有りの場合は学歴要件無し) 無し 無し
最大滞在可能期間 5年 制限無し 3年 制限無し 制限無し 半年または1年
労働時間 所定労働時間と同等 法定労働時間内 法定労働時間内 法定労働時間内 1週間で28時間以内 法定労働時間内
家族の帯同 不可 可能 不可 可能 可能 不可
技能試験 有り 有り 無し 無し 無し 無し
必須日本語能力 日本語能力試験N4以上 無し 日本語能力試験N4以上 無し 無し 無し
受け入れ国 原則すべての国 原則すべての国 15ヶ国 すべての国 すべての国 20ヶ国
転職 可能 可能 不可 可能 可能 可能
就労資格変更 可能 可能 可能 可能 可能 可能
永住権取得 不可 可能 不可 可能 不可 不可
給与水準 日本人と同等 日本人と同等 最低賃金以上 日本人と同等 最低賃金以上 最低賃金以上
対象業種・職種 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 建設業、造船・舶用工業 農業、漁業、建設業、飲食料品製造業、繊維・衣服関係、機械・金属関係など 企画、営業、経理、語学教師、通訳、翻訳、デザイナー、技術者、エンジニアなど 制限無し 制限無し

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TEL 092-477-8118 / FAX 092-477-8114

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